休んで給与が出なくなったとき

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。

支給を受けられる条件

支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。

  1. 療養のためであること
    病気やケガのため療養していること。自宅療養でもかまいません。
  2. 仕事につけないこと
    病気やケガの療養のために、今までやっていた仕事につけないとき。
  3. 連続3日を超えて休んだとき
    連続3日を超えて休んだ場合の4日目から支給されます。はじめの3日間は待機期間といわれ、支給対象となりません。
  4. 給料がもらえないこと
    給料がもらえないときに支給されます。給料がもらえても、その額が一部減額された場合などで傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、最長で1年6か月間です。

ただし、1年6か月以内であっても、厚生年金保険法による障害厚生年金・老齢厚生年金が受けられるようになったときには、支給が打ち切られます(傷病手当金の額が障害厚生年金・老齢厚生年金などを上回るときは、その差額が支給されます)。

治療と仕事の両立の観点から、復職に伴い支給を受けていない期間がある場合は、その期間を延長し、支給開始日から通算して1年6か月間まで支給されます。

支給される金額

傷病手当金として支給される額は、1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額です。

被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額

会社から給料が出ているときでも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

障害年金・老齢年金と調整

同じ病気やケガで、厚生年金保険から障害年金や障害手当金が給付されることがありますが、このような場合でも傷病手当金の支給額が障害年金や障害手当金の額より多くなるときは、その差額が傷病手当金として受けられます。退職して老齢年金の給付がある場合も、同様に調整します。

資格喪失後の継続給付について

退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を申請できるケースは下記の要件を満たしている方です。

  • ・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
  • ・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
    (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は申請できません。)
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1の金額が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。

関連書式

  • 傷病手当金に医師または助産師および事業主が証明を記入
添付書類
タイムカード(時間管理を行っているもの)・賃金台帳の写し(前年の1月から当年の直近の月までの2年分)
傷病手当金の受給後に、事業所から残りの(3分の1等)支給を受けた場合は、一部支給があったものとして、返還していただくことになりますので、ご注意下さい。

用紙ダウンロード

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