退職後も保険を続けたいとき

被保険者期間が2ヶ月以上あった場合、退職後も最長2年間、続けて被保険者になる事が出来ます。(任意継続保険者制度)

2022年1月から被保険者期間中(2年間)における、申請による任意脱退が認められるようになります。

保険料は事業主の負担がなくなりますので、全額自己負担となり、退職時の標準報酬月額か、組合の平均標準報酬月額(※1 470千円)のいずれか低い方が適用されます。

保険料の支払いは毎月納付と、まとめ払い(前納払い)を選ぶ事が出来ます。毎月払いの場合、毎月10日までに保険料を納付されないと、資格喪失となってしまいますので、予めご承知おき下さい。

※1 年度ごとに決定されます。

手続き

資格喪失日から20日以内に健保組合の窓口で手続きをします。
(遠隔地等にお住まいで、窓口へお越し頂くのが難しい場合は、組合までご相談ください)

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言期間中は、郵送での取扱いのみとさせていただいております。

[郵送での任意継続手続き方法]

手続きに必要なもの

被扶養者がいる場合、添付書類が必要となりますので、組合までお問い合わせ下さい。

資格喪失の手続きが済んでいないと、窓口にお越し頂いても手続きを進める事が出来ませんので、事前に電話で喪失手続きが完了しているかご確認下さい。

用紙ダウンロード

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