平成26年度被扶養者の資格確認(検認)について
この検認は、皆様からお預りした保険料を適正に支出するため、被扶養者として認定を受けている方が、引き続きその資格があるかどうかを確認させていただく大切なものです。また、監督官庁からも毎年実施するよう指導を受けておりますので、お忙しい中、誠に恐縮に存じますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
1.今回検認の対象となる方
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平成25年1月1日~25年12月31日までに被扶養者の認定を受けた方 |
② |
被保険者と別居されている被扶養者のいる方 |
③ |
被保険者の配偶者・子以外の被扶養者のいる方 |
④ |
①~③以外で組合が必要と判断した方 |
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②は継続して仕送りをしているかどうかの確認のため対象者とさせていただきます。 |
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被扶養者資格確認届に記載のある方のみを対象として確認させていただき、記載のない被扶養者の方は、今回対象外とさせていただきます。 |
2.提出期限
平成27年1月30日(金)
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検認に必要な書類を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」により、検認該当被扶養者の方の保険証は無効となりますのでご注意ください。 |
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扶養認定の再確認は、被扶養者の適正な認定を行うとともに、保険給付費の適正な負担及び高齢者医療への納付金・支援金の適正な負担を目的に行っておりますのでご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 |
再確認に必要な主な添付書類
- 住民税非課税証明書(最新のもの)
- 平成27年分給与所得者扶養控除申告書の写し(給与支払者受付欄に事業所の印があるもの)
- 対象者が年金受給者の場合には、日本年金機構から送付された年金額改定通知書、年金振込通知書、平成26年分公的年金等の源泉徴収票のいずれか1つ。及び年金基金等の通知書についても必要(全て最新のもの)
- 対象者の配偶者が死亡している場合には、遺族年金の年額通知書
- 16歳以上で学生の場合には、学生証の写し(有効期限のわかる部分も必要)又は、在学証明書
- 共働き世帯については、夫婦2人の平成26年分の源泉徴収票又は確定申告書(第1表・第2表)の場合は税務署の受理印があるもの。電子申請の場合は受付番号が分かるものの写し
- 対象者が通年勤務者の場合には、平成26年分の源泉徴収票又は、確定申告書(第1表・第2表)の場合は税務署の受理印があるもの。電子申請の場合は受付番号が分かるものの写し
- 対象者が通年勤務者でない場合には、直近3ヶ月分の給与明細書の写し
- 対象者が同居の父母等である場合には、同居世帯全員の住民票(続柄記載、交付日より3ヶ月以内のもの)
- 同居家族に被保険者・被扶養者以外の家族がいる場合には、その方と被保険者の収入証明書
- 対象者が別居の父母等である場合には、別居世帯全員の住民票(続柄記載、交付日より3ヶ月以内のもの)
- 別居世帯の中で被扶養者以外の家族がいる場合には、その方の収入証明書
- 別居の場合、平成26年7月から12月までの6ヶ月間の毎月仕送り金額のわかるもの(口座名義と明細等確認できるもの)
上記6ヶ月間の仕送りが証明できない場合や、別居世帯全員の収入額の方が、仕送り額より多い場合には、生計の維持関係がないものと判断し、扶養から削除することになりますので予めご承知おき下さい。
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上記以外にも別な書類をお願いする場合がありますので、ご協力をお願い致します。 |
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確定申告書(第1表・第2表)の写しについては、確定申告が済み次第、記号番号を添えて後日ご提出ください。
(個人情報等の関係から封印又は、直接ご提出してくださっても結構です) |
被扶養者の方からは、保険料をいただいておりません。皆さまの大切な保険料を
適正に使うためにも、『検認』へのご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。