産前産後休業終了時報酬月額変更届

記入上の注意

申出をする方は、太枠部分を記入し、事業主あて提出してください。

産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、申出できません。

記入の方法

  1. ③の年号は、該当する数字を○印で囲んでください。
    生年月日は、たとえば昭和57年11月7日の場合は、下図のように記入してください。
  2. (ウ)の種別は、次の該当する数字を○印で囲んでください。
    2:女子
    6:厚生年金基金の加入員である女子
  3. (オ)は、養育する子の生年月日を記入してください。
    たとえば平成26年6月30日生まれの場合は、下図のように記入してください。
  4. (ケ)欄には、報酬のうち、臨時に受けたものおよび年3回以下で支払われるもの以外のもので、通貨で支払われた賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けた、すべてものの額を、それぞれ該当の欄に記入してください。
  5. (コ)欄には、報酬のうち、食事、住宅、被服など通貨以外のもので支払われたものについて、健康保険法第46条または厚生年金保険法第25条の規定によって厚生労働大臣が定めた価額によって算定した額を、それぞれの該当の欄に記入してください。
  6. (ス)欄には、(シ)欄の額を報酬支払の基礎となった日数17日以上の月の数で除して得た額を、記入してください。
  7. (ソ)備考欄の「遡及支払額」には算定対象月内に支払われた通常給以外の報酬を、「昇(降)給差の月額」には昇(降)給により増(減)された額の月額を、「昇(降)給月」には昇(降)給または遡及分の支払が行われた月を、それぞれの該当の欄に記入してください。
  8. 事業主の押印については、署名(自筆)の場合は省略できます。
    また、申出者の押印についても、署名(自筆)の場合は省略できます。

お知らせ

3歳未満の子を養育する厚生年金保険被保険者の標準報酬月額の特例について
 3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、その子を養育することとなった月の前月(その月以前1年以内に被保険者であった月のうち、直近の月)の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、年金の額の計算の特例措置が設けられています。
 被保険者が申出をした場合、3歳未満の子を養育する期間のうち、従前標準報酬月額を下回った月は、実際の標準報酬月額のかわりに、従前標準報酬月額を用いて、将来、年金の額が計算されます。ただし、申出をした月より前の期間については、申出が行われた月の前月までの2年間が対象になります。
 この特例に関する手続きは、被保険者の方が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」に必要書類を添えて提出することになります。

書類 印刷様式
A4
産前産後休業終了時報酬月額変更届 ※推奨
Excel
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